
借金を滞納してしまったとき、そのまま放っておくと、利息のほかに遅延利息が発生して、借金が雪だるま式に膨らんでいくことがあります。
この遅延利息とは何なのでしょうか?
任意整理をするとどうして遅延利息を払わずに済むのでしょうか?
目次
遅延利息とは
遅延利息というのは、一般的には遅延損害金と同じものです。返済期日までにきちんと返済をしなかった場合に利息とは別に発生します。
利息と遅延利息の違い
利息とは、貸金業者などからお金を借りる際に通常ついてくる、元本にプラスして払わなければならないお金です。これに対し、遅延利息は、利息とは別に、返済の遅延を理由に支払わなければならないお金のことです。利息はお金を借りた人すべてが払わなければならないのに対し、遅延利息は、遅滞なく返済を続けていた人には発生しません。
遅延利息の利率はどうやって決まるの?
金銭の賃貸借契約では、事前に契約で定めがなかった場合、民事法定利率である5%(商事の場合は6%)の利息を取ることが認められています。しかし、貸金業者などから借金をした場合は、通常はあらかじめ遅延利息の取り決めがあるはずです。お金を借りた貸金業者との契約を、もう一度確認してみましょう。
遅延利息の上限金利は、利息制限法の上限の範囲で設定することができるため、ほとんどの貸金業者は、上限20%ギリギリの高利で遅延利息を設定しています。したがって、元本に対して年率20%に近い利息が、遅延した日数だけ発生することになります。経過日数が長ければ長いほど遅延利息も高額になるため、注意が必要です。
遅延利息を計算してみよう
遅延利息は、以下の計算式で算出できます。
借入残高×遅延損害金年率×(遅延日数/365日)
例えば、120万円の残高があり、遅延損害金年率が上限の20%で、二か月(60日間)滞納してしまった場合、「120×0.2×(60/365)=3,9452」となり、4万円近い遅延利息が発生することになります。
任意整理をすると、取り立てがやみ、原則遅延利息が免除される
任意整理を行うと、弁護士が発送した受任通知が届くと同時に借金の取り立てや督促が止まります。これは、受任通知を受け取って以後は、貸金業者が正当な理由なく取り立てをすることを禁じる法律があるからです。
借金を滞納してしまった人にとっては、悩ましい日々の督促が止まることは、精神的に大きな負担減となります。これだけでも任意整理を行う価値がありますが、任意整理の効果はそれだけにとどまらず、任意整理の依頼前に滞納してしまった分の遅延利息も、払わなくて済むようになる可能性が高いのです。
任意整理においては、弁護士は受任通知を発した後、業者に取引履歴の開示を請求して正確な債務額を算出します。その額をもとに貸金業者と交渉するのですが、この際、弁護士にも司法書士にも、任意整理の際の統一基準があり、その基準においては、遅延利息はカットする方向で業者と交渉することになっています。つまり、交渉が決裂しない限りは、遅延利息がカットされる可能性が高いのです。貸金業者も、借金の元本を取りっぱぐれるくらいなら、遅延利息をカットするほうがましだと、交渉に応じる場合が多いのです。
任意整理の依頼は経験豊富な弁護士事務所に
任意整理を行えば、遅延利息はもちろん、和解日以降の将来利息もカットされる可能性が高くなります。しかし、和解結果は弁護士や司法書士の腕にも左右されます。任意整理をして満足のいく結果を得たいのであれば、任意整理の案件を数多く受任している、任意整理を得意とする弁護士事務所に依頼することをお勧めします。
借金に苦しみ、取り立てに悩む生活から解放され、再び前向きに明るく生きるために、任意整理をご検討ください。東京ロータス法律事務所は初回相談料無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。