
基本的には、いままで携帯電話料金を滞りなく支払い続けていた場合は、任意整理をしても、携帯電話をこれまで通り使い続けることができます。
使い続けることはできるけれども、端末ローンの状態によっては新規契約が難しくなる場合があります。
この記事では、任意整理の際、携帯電話を使い続けるための注意点について解説します。
また、料金の未払いがある場合や、任意整理後に他社に乗り換えたい、ローンで機種を購入したいというケースについても説明します。
あわせて、「任意整理以外の債務整理ではどうなるのか?」という点もご紹介します。
目次
任意整理すると携帯電話の契約はどうなる?
今は携帯電話がないと何をするにも困る時代。仕事はもちろん、友達づきあいや、災害など緊急時にも欠かせません。借金が苦しくても、携帯電話だけはちゃんと使い続けたいものです。任意整理をすると携帯電話の契約はどうなってしまうのでしょうか?
基本的には、いままで携帯電話料金を滞りなく支払い続けていた場合は、任意整理をしても、携帯電話をこれまで通り使い続けることができます。
最初に「携帯電話料金」の内容を確認しよう
現在お持ちの携帯電話やスマートフォンは、一括払いで購入したものでしょうか?それとも分割払いで購入したものでしょうか?
携帯電話料金と一口に言っても、その内容は大きく分けて「使用料」と「分割払いによる端末本体の代金」の二種類があり、性質が異なります。
携帯会社との契約の際、一括払いで端末を購入した人は、毎月の携帯電話料金として(1)「使用料」のみを支払っていることになります。他方、分割払いを選択した人は、毎月(1)「使用料」と(2)「分割払いによる端末本体の代金」の両方を支払っていることになります。
任意整理をしても携帯電話はこれまで通り使える
任意整理とは、債権者と弁護士が話し合って借金の減額などの交渉を行うという、裁判所を利用しない私的な解決方法です。
任意整理の特色の一つに、整理対象を選べるというメリットがあります。返済が困難な一部の債権者だけを選んで債務整理をすることができるため、携帯電話料金などは整理の対象外とすることができます。料金の一部に未払いがあったり、「使用料」とともに「分割払いによる端末本体の代金」を毎月支払っている場合も、任意整理なら問題ありません。もちろん、携帯料金はきちんと支払わなければなりませんが、任意整理後もこれまで同様に携帯電話を使い続けることができます。
任意整理の際の注意点
月々の携帯電話料金をクレジットカードで支払っている場合は、注意が必要です。任意整理をすると、カードが使えなくなるからです。現在お持ちのクレジットカードの会社を任意整理の対象としなくても、いずれは使えなくなります。そのため、あらかじめ他の手段に支払い方法を切り替える必要があります。
支払い方法の切り替えをせず、携帯電話の料金を未払いのままにしておくと、回線停止となり、いずれは強制解約させられてしまいます。また、未払い情報は携帯電話各社で共有されているため、そのままでは他社と新規契約をすることも難しくなります。
携帯電話の契約に絡む二つの「ブラックリスト」
では、なぜ任意整理の対象外としたクレジットカードまで使えなくなったり、携帯料金の未払い情報が他社にもわかってしまうのでしょうか? その理由は、携帯電話の契約には、二つのブラックリストが関わっているからです。
(1)信用情報機関に記録される「事故情報」
通常、任意整理の際に「ブラックリストに載る」というと、株式会社シー・アイ・シー(CIC)や株式会社日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)といった信用情報機関に、事故情報として5年間、登録されることを意味します。3カ月以上借金やローンの支払いを滞納した場合や、弁護士に依頼して任意整理などの債務整理を行った場合、「ブラックリスト入り」してしまいます。
事故情報が登録されている間は、新たなローンや借り入れが難しくなり、またクレジットカードの新規契約や利用もできなくなります。
では、携帯電話の機種料金を分割払いしている場合、ブラックリスト入りは分割払いに影響するのでしょうか?
これに関しては、任意整理の前に分割払いの契約を結んだのであれば、心配はいりません。携帯電話会社を任意整理の対象から外すことで、これまで通りに使うことができます。
(2)TCA(電気通信事業者協会)の未払い情報
滞納が続くと、回線契約が強制的に解約となり、携帯電話が使用できなくなります。携帯電話各社は、信用情報機関とは別に、TCA(電気通信事業者協会)という組織を通じて、携帯電話料金の未払い情報を共有しています。電話料金の滞納により、TCAの未払い情報に掲載されてしまうことは、「携帯ブラック」とも呼ばれています。このネットワークがあるため、他社で料金の未納があった場合、別の会社に新規契約を申し込んでも、契約を断られることがあります。また、契約が可能なケースであっても、5~10万円の預託金を支払うように言われます。
携帯ブラックは、未払い分をすべて支払えばすぐに抜け出すことができます。
参考・一般社団法人電気通信事業者協会 不払者情報の交換(http://www.tca.or.jp/mobile/nonpayment.html)
料金滞納を続けると、携帯電話はどうなる?
月々の期限までに電話料金を支払わなかった場合、料金未納の督促状と振込用紙が送られてきます。これにも応じず、「回線停止予告日」と期された日付を過ぎても料金を支払わないままでいると、回線停止となります。
回線停止後も携帯料金の支払いをせずにいると、料金滞納から2~3カ月程度で契約が強制解除になります。
また、先述しました通り、端末の代金を分割払いにしていた場合、3カ月支払いを滞納すると、任意整理をしなくともブラックリスト入りしてしまいます。
任意整理後に携帯会社の乗り換えや新規契約、新機種のローン購入は可能?
現在使っている会社から他社への乗り換えをしたい場合や、機種変更したい場合、任意整理後でも問題なく契約できるのでしょうか?
結論から申しますと、乗り換えや新規契約は可能ですが、新機種のローン購入は当分の間難しくなります。端末が必要な場合は、一括払いで購入することになります。
乗換(他社との新規契約)の場合
任意整理後でも携帯の新規契約は問題なくできます。
任意整理をすると、事故情報が5年間、信用情報機関に登録されます。もっとも、信用情報機関の情報は、誰もが簡単に閲覧できるわけではありません。信用情報機関に加盟した企業であっても、「返済能力の調査に関する場合」にしか参照できないと、法律上定められています。
携帯電話各社は、分割払いの審査のために信用情報機関に加盟しています。しかし、単に携帯電話の乗り換えや新規契約のみの場合は、返済能力の審査を行う必要がありません。そのため、信用情報機関の情報を参照することはありませんので、安心してください。
機種変更の場合
機種代を、ローンを組んで分割払いで購入する場合は、事情が違ってきます。ローンの契約ですので、返済能力の調査のために信用情報機関の情報を参照される可能性があります。任意整理の事故情報は任意整理から5年の間、事故情報として登録されるので、この期間が経過するまでは、機種変更の分割購入は審査が通らない可能性があります。
割賦販売法には、10万円以下の生活必需品に関しては、審査が不要との定めがあります。携帯電話は今や生活必需品のため、高額な端末でなければ、申し込んでみれば、ローンが組めるかもしれません。しかし、審査基準は各社で異なるので、断られる可能性も少なくありません。
もしも、端末の故障などで機種の購入が必要な場合は、一括払いで購入するのであれば、審査がないため、問題はありません。お金を貯めて一括払いで購入しましょう。
いつになったら、再び分割払いで購入できる?
信用情報機関の事故情報は、登録されてから5年で消えます。しかし、どのタイミングから5年なのかは、ケースにより異なります。
借金やローンの未払いがない状態で、任意整理を弁護士に依頼した場合、受任通知を業者に送付してから5年で登録が消える場合もあります。しかし、ケースによっては、借金をした業者への弁済をすべて完了してから5年間経たないと記録が消えないこともあります。
自分の借金の記録がどうなっているのかは、3つの信用情報機関に対し、情報開示を申し込むことでわかります。「あれから5年くらい経ったけど、どうなったのかな?」と思ったときは、各機関のホームページの案内に従って申し込んでみましょう。事故情報が消えていれば、分割払いでの契約が可能となります。
・日本信用情報機構(JICC)(http://www.jicc.co.jp/)
・シー・アイ・シー(CIC)(http://www.cic.co.jp/)
・全国銀行個人信用情報センター(KSC)(http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/)
任意整理以外の借金整理をすると携帯電話の契約はどうなる?
ここまでは任意整理の際の注意点についてみてきました。しかし、専門家に任意整理をしたいと相談したところ、任意整理よりも、個人再生や自己破産に適したケースであると言われた場合、携帯電話はこれまで同様に使えるのでしょうか?
端末をローンで購入しておらず、料金の未払いもない場合
個人再生や自己破産といった、裁判所を通した手続きの場合でも、機種代金などのローンがなく、料金の未払いもなかった場合は、これまで通り携帯料金を支払い続けることで、携帯を使うことができます。
自己破産の直前になると、他の借金など一切の返済をしないようにいわれますが、毎月の携帯電話料金の支払いは「生活に必要な費用」と認められるため、支払いをとめられることはありません。ご安心ください。
端末をローンで購入した場合や、料金の未払いがある場合
一方、携帯電話の機種料金がローン払いの契約であったり、携帯料金の未納があった場合は、たとえ数万円でも借金とみなされます。そのため、個人再生や自己破産の際、裁判所に申告して借金の整理対象とする義務が生じます。
自己破産を行った場合、端末代金のローン払いの残金が自己破産の対象になると、「携帯の端末代金と通信料金を別々に支払う」ということはできないため、ローンが自己破産で免責となれば、債務不履行で通信契約も解除になってしまいます。
参考サイト
https://誰でも分かる債務整理.com/post- 3230/
https://www.saimubengo.com/ voluntary_liquidation/mobile- phone.html
https://カエース.net/ninniseiri/ faq_ninni13.html
クレジットカード・ローンの事故情報・ブラックリストはいつ消える?確認は?
https://money-lifehack.com/creditcard/333
携帯代滞納、カード使えず、ブラックリスト入り275万件、割高な端末料金重荷。
https://messe.nikkei.co.jp/nf/i/news/126656.html