
債務整理を専門家に依頼すれば、貸金業者や金融機関からの督促状は止まります!
ただし、裁判所から支払督促が来た場合は、2週間以内に異議を申し立てないと、強制執行により財産や給与を差し押さえられる可能性があります。
民間企業からの督促状と、裁判所からの支払督促は別物です。それぞれの書面を受け取った際の対処法をお教えします。
目次
個人再生や自己破産の場合督促状は止まる
弁護士や司法書士に「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった債務整理を依頼すれば、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者、金融機関からの督促状は止まります。郵便だけではなく、電話やメールなどによる督促や取り立てもすべてストップします。
裁判所から支払督促申立書が届いた場合は、民間企業からの督促状と同一視してはいけません。2週間以内に異議申し立てをしないと、強制執行をかけられるおそれがあります。強制執行は、債務整理のうち、個人再生や自己破産の場合はストップすることが可能です。しかし、任意整理の場合、強制執行を止めることはできません。
督促状・催告書が届いたら弁護士や司法書士に相談する
・督促状
消費者金融やクレジットカード会社、銀行などからの借金の返済をしないでいると、督促状が届きます。督促状は支払いを催促する内容のはがきや封書で、普通郵便で届きます。
この督促状を無視していると、文面がやがて厳しいものに変わっていきます。
・催告書
督促状を無視し続けると、催告書が届きます。これは、未払いの借金全額を一括して期限内に支払うよう求める内容で、内容証明郵便で届きます。返済を求められた金額が、かなり高額になっていて驚かれると思いますが、これは未払いの間に、利息や遅延損害金が発生しているためです。
さらに催告書を無視していると、債権者に裁判を起こされたり、給料や財産を差し押さえられるおそれがあります。裁判所から書面が届く前に、早めに専門家に相談しましょう。
弁護士や司法書士に債務整理を依頼すれば、督促状や催告書はすべてストップします。また、債務整理をすれば、催告書に記載された高額な支払い金額を額面通りに支払わなくても済む可能性が高まります。
債務整理をすると督促状が止まる仕組み
債務整理を専門家に依頼すると、専門家はただちに「受任通知」という書面を作成して、すべての債権者に送付します。受任通知を受け取った債権者は、法律上の規制により、以後、債務整理を依頼した本人に対して督促や取り立てを行うことができなくなります。
受任通知は、郵送で送付される場合、送付した翌日には業者に届くことになります。「一日も早く督促状を止めたい」という場合は、その希望を専門家にハッキリと伝えましょう。ファックスや電話により、その日のうちに督促を止められる可能性があります。
スピーディーな督促状ストップのためには、債務整理に強い法律事務所を選ぶことも大切です。
債務整理の依頼後に督促状が届いたら
・自動システムにより督促状を送付している場合
貸金業者によっては、未払いの人に自動的に督促状を送るシステムを使っている場合があります。債務整理開始後の督促状送付は法律違反ですので、届いたら債務整理を依頼している専門家にすぐ連絡しましょう。交渉を有利に進められる可能性があります。
・ヤミ金業者の場合
お金をヤミ金業者から借りていた場合、そもそも違法な業者なので、債務整理開始後もしつこく督促や取り立てを続けることがあります。もしもヤミ金から借りてしまっていた場合は、ただちに警察と法律事務所に相談して下さい。
警察庁 相談総合窓口電話番号 http://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm
裁判所の支払督促と、普通の督促状の違いとは?
民間企業から督促状や催告書を受け取っても、ただちに差し押さえなどの重大な法律効果は発生しません。
しかし、裁判所から支払督促申立書が来た場合は、事情が異なります。「支払督促申立書」とは、裁判所から送られてくる督促状の一種ですが、これを2週間放置してしまうと、債権者から強制執行をかけられるおそれがあるのです。
裁判所から支払督促を受け取ったら、すぐに弁護士などの専門家に相談しましょう。
簡易裁判所から届く支払督促申立書とは
Aさんは貸金業者Bから借金をし、ずっと滞納し続けて、再三の催告にも無視を続けていました。すると、ある日簡易裁判所から「支払督促申立書」という通知が届き、「滞納している借金の一括返済を求める」という言葉とともに、「2週間以内に督促異議を申し立てないときは、仮執行の宣言をする」と書かれていました。これは、貸金業者Bがとうとう裁判所を通じた「法的な手段」に出たことを表しています。
法的に借金を回収する手段としては「支払督促」「少額訴訟」「通常訴訟」の三つがあります。いずれも、最終的には裁判所に借金の存在を認定してもらい、「強制執行による債権の回収」を目的としています。
このうち、よくとられる手段が「支払督促」です。支払督促は債権者からの申し立てや書類の確認のみで、債務者に支払命令をいきなり送ることができます。債権者の意見のみで命令を出してくれるので、債権者にとって非常に使いやすく、他の手段に比べ手続きが簡単でスピーディーなのです。
平成27年(2015年)簡易裁判所の利用状況では、支払督促の申し立ては23万6492件、実に新受事件全体の29.2%にも及んでいます。
出典・http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/843/008843.pdf
グレーゾーン金利の撤廃や総量規制の導入により、国民の借金総額は年々減っており、支払督促の件数も減少傾向にあります。しかし、それでも23万人もの人が支払督促を受け取っていることになります。
支払督促が来たら2週間以内に異議申し立てを!
支払督促は債権者の一方的な申し立てで送付することが可能なので、債務者にとって身に覚えがない借金の督促をされる可能性もあります。
そのような事態を踏まえ法律は
『支払督促を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てることで、異議が正しいかどうかに関係なく支払督促はいったん効力を失う』といった規定を設けております。異議申し立てがなされると、その後通常訴訟に移行します。
裁判所|支払督促を受けた方へ…(http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_15/index.html)
しかし、2週間放置してしまうと、債権者の申し立てにより「仮執行宣言」が発せられ、債権者はただちに強制執行の申し立てをすることが可能になります。
「支払督促申立書」には、督促異議申立書という書類が同封されています。異議申し立てを行う際は、この督促異議申立書に債権者名や住所などの必要事項を記入して提出することになります。
「督促異議申立書」の書き方については、裁判所のホームページに記載例が載っていますので、参考にして下さい。
「督促異議申立書」の書き方(記載例)
http://www.courts.go.jp/tokyo-s/vcms_lf/7-35igi_rei.pdf
督促異議申立書の提出後はどうなるの?
督促異議申立書の提出後は、裁判所を通じて、訴訟という形で債権者と争うことになります。訴訟は、制度上は本人のみでも行うことが可能です。
しかし、訴訟を有利に進めるためには、訴訟のプロである弁護士に依頼されることを強くおすすめします。
強制執行による給与差し押さえとは?
貸金業者と借金についての契約を結ぶ際に、勤務先についての情報を記載しませんでしたか?
給与債権は債権者にとって差し押さえがしやすく、手堅く取り立てができるので、給与の差し押さえはよく行われる債権回収の手段です。
給与の差し押さえといっても全額をとられてしまうわけではなく、差し押さえが可能な額は、給与の手取り額の4分の1にとどまります。(ただし、給与所得が高い人で、月額給与が44万円を超える場合は、33万円を超える部分については全額を差し押さえられてしまいます)
4分の1といっても、債務者にとってはかなりの負担になるケースが多いでしょう。
出典・http://www.courts.go.jp/okayama/saiban/tetuzuki/s2/
支払督促を2週間放置してしまうと…
Aさんが、支払督促をなおも放置していたとしましょう。
貸金業者BがAさんの勤務先Cを知っていて、すぐに「債権差押命令申立書」を裁判所に提出したとします。その場合、最短1~2日で裁判所から差押命令が発布されます。そこから1~2日で勤務先Cに「差押命令」という書類が送達されます。
この差押命令が届いたら、勤務先Cは差押さえられた部分の債権について、Aさんに支払うことができなくなります。たとえば、20万円の手取り賃金に対して、5万円が差し押さえられた場合は、その5万円をAさんに支払うことはできません。
この差押命令書は、Aさんにも送達されます。Aさんに送達された日から1週間以上経過すると、貸金業者Bは勤務先Cから直接、差押えた給与をとりたてることができるようになります。
勤務先Cが貸金業者Bに差押えられた給与を支払う方法は二つあります。
(1)貸金業者Bと直接連絡をとり、Bあてに振り込む方法
(2)法務局の供託所に差押えたお金を預け、供託所に分配してもらう方法
今回のAさんの場合、給与を差押えたのは貸金業者B一社ですので、勤務先Cは(1)(2)どちらの方法をとってもかまいません。Aさんの給与を差押えた業者が2社以上あるときは、勤務先Cは必ず供託をしなければならない義務を負います。
いずれにせよ、差押命令が勤務先に届いた時点で、Aさんの借金は勤務先Cの知るところとなってしまいます。
任意整理で強制執行をとめることはできるの?
できるだけ社会的デメリットの少ない、親や周囲にばれにくい任意整理で、強制執行をとめることができたら…と考える方もいるでしょう。
しかし、結論から言いますと、残念ながら、任意整理で強制執行をとめることはできません。
「特定調停」「個人再生」「自己破産」といった裁判所を通した手続きの場合、裁判官が手続きに当たって必要と判断すれば、裁判官の権限において、強制執行手続きを停止することが認められています。
ところが、任意整理は裁判所を利用しないで行う私的な交渉です。
そのため、任意整理の通知を貸金業者が受けても
そのまま強制執行を続けるか?停止するか?
こちらの判断は依然として貸金業者側の判断に委ねられています。
法律的に、任意整理だけで貸金業者の強制執行を停止させることはできません。
強制執行により給与が差し押さえられてしまって生活が厳しい、どうしても強制執行を停止したいという場合は、任意整理以外での債務整理が必要となります。
参考サイト
債務整理と取り立て~自己破産や任意整理をすると督促電話や手紙は止まる?
内容証明で借金督促状が届いたら危険信号!債務整理で解決を|債務整理のデメリットとは?終わらない借金生活から脱出する方法
督促状と催告書の違いとは?|督促状が届いた方の正しい対処法|債務整理ナビ
債務整理の際に督促状が届いたらどうする! 業者から裁判所から?それぞれの対応方法をレクチャーします!
支払督促申立書が届いた時の対処法。強制執行・差し押さえを防ぐ手順